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日本にも動物保護法を作ろう!

 

包括的観点からの動物保護法改正のポイント

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

憲法に基づく本来の動物保護法 暫定版 (2011年10月30日作成 太郎の友)

 

1、保護対象を人が係る全ての動物、人が取扱う全ての動物とし、規制対象をすべての人の動物への係わり、動物の取扱および動物製品の取扱とする。

 

  • 保護対象例ー家畜(ペット・畜産用動物、実験される動物、展示販売される動物、狩猟される動物など)、野生生物(海棲生物含む)、野生化した元飼育動物及びその繁殖子など。現在保護対象とみなされていない外来生物、イルカ、クジラなどを含む。

  • 規制対象例ー行政の動物の取扱、行政殺処分、駆除、一般個人飼育取扱、動物取扱業による取扱、展示、使役、闘犬・闘鳥、民間殺処分、動物実験、動物を用いた製品およびその輸入製品の取扱、生きた動物の輸入など

  • 動物保護法の規定および動物関連法、一般法が動物保護および善意の飼育者の飼育の妨げとなる場合はそれらの法律の規定を解除する。

  • 動物の救助、動物の保護が動物関連法及び一般法によって妨げられる場合はそれらの法律の規定を解除する。

  • 動物保護法の規定が人権を毀損する場合は規制の解除または適用除外を行い、新たに規制を定める。

 

2、動物の殺害、捕獲・干渉を原則禁止する。

 禁止を解除・適用除外する場合の基準を以下の例により定める。

 □禁止が適用除外される例

 

  • 治療不能における苦痛を回避するための安楽死は除外する。

  • 保護・治療目的の捕獲は除外する。

 □禁止が解除される例

 

  • 生態に配慮した飼育取扱は干渉の禁止を解除する。

  • 他に方法がなく、安楽死を行わないことでより大きな致死的苦痛を招くことが確実である場合の殺害は殺害の禁止を解除する。

  • 人命の危険がある場合の殺害は殺害の禁止を解除する。

  • 食用に供する場合の苦痛を与えない殺害は殺害の禁止を解除する。

  • 野生鳥獣の狩猟は、苦痛を与えない捕獲・殺害が困難であることから捕獲・殺害を禁止する。但し、飢饉・遭難・天災時等食糧の不足時は殺害・捕獲禁止を解除する。

  • 先住民族による狩猟は解除する。

  • 海棲哺乳類の漁は苦痛を与えない捕獲・殺害が著しく困難であることから捕獲・殺害を禁止する。

  • 政府は食用により犠牲となる動物が最小となるように普及啓発を行う義務を負う。

 □殺害、捕獲禁止を解除する場合は、当事者を含めた第三者機関の審議を原則とする。

 

禁止を求める政策・行為

 

  • 外来生物の撲滅政策を禁止する。生物多様性条約第8条h「生態系、生息地若しくは種を脅かす外来種の導入を防止し又はそのような外来種を制御し若しくは撲滅すること」に基づく殺害・制御を禁止する。

  • 犬猫の行政殺処分制度は、飼育取扱ライセンス制度を導入し廃止する。

  • 家畜感染症における行政殺処分を廃止し、治療義務を定める。行政は口蹄疫、BSE、鳥インフルエンザなどによる行政殺処分の回避対策を実施する義務を負う。

  • 殺処分に至る使役・展示利用を禁止する。事業者は動物の老後・退役後の終生飼養の義務を負う。食用家畜への転用を禁止する。

  • 実験・学術研究における苦痛を与える動物の使用を禁止する。殺処分は禁止する。食用家畜への転用を禁止する。事業者は生態に応じた終生飼養の義務を負う。海外で行う動物の実験・学術研究を含む。

  • 野生鳥獣、海棲哺乳類の捕獲、狩猟、漁は、捕獲・殺害時の苦痛を与えない捕獲・殺害が困難なことから禁止する。但し、先住民族による狩猟は除く。飢饉・食糧不足の時は解除する

  • 毛皮、皮革製品の輸入・販売、その目的のための養殖を禁止する。但し、食用に供する動物の殺害に伴い生ずる皮革は除く。先住民族による毛皮販売は除く。

  • 行政によるあるいは行政の許可による野生鳥獣、海棲哺乳類、野生化飼育取扱動物の駆除殺処分・捕獲を禁止する。但し陸上野生鳥獣・野生化飼育取扱動物のやむを得ない場合の防除のための捕獲は、捕獲時の取扱基準を定めて監視のもと行う。防除は殺害を禁止し、防除実施基準を定めて、やむを得ない場合は繁殖制限および生態に配慮した保護区への保護により行う。外来生物の制御は禁止する。野生化犬猫は行政保護義務を定める。

  • 民間人による動物の殺害は禁止する。保護動物は行政が保護を行う。行政は民間動物保護団体に救助・保護養育に関し人的資金的支援および賠償に基づく負担義務を負う。

  • 生きた動物の輸入は禁止する。

  • 生きた動物の売買は禁止する。

  • すべての動物を用いた製品に対し、残酷な殺害方法、苦痛を与える取扱方法、不適切な飼育方法を用いた製品の輸入、販売は禁止する。

 

3、殺害・捕獲禁止を解除する場合の、残酷な殺害方法、残酷な捕獲方法、苦痛を与える取扱方法を禁止し、すべての殺害・捕獲・取扱にライセンス制度と監視制度を設ける。

 

  • 殺害・捕獲を行う者はライセンスを必要とする。

  • 銃殺・撲殺・窒息殺・刺殺・絞殺・溺死殺・圧殺・拘束殺・放置殺・餓死殺・毒殺などの苦痛を与える殺害方法は禁止する

  • 圧殺罠・絞殺罠・くくり罠・逆さ吊り罠・エッグトラップ・拘束罠・とらばさみ・銛・銃・炭酸ガス・ストリキニーネ・サクシン・消毒薬・猟犬の使用などの苦痛を与える猟具・罠・殺害器具・薬品の使用は禁止する。

  • 使用方法により苦痛と致死をもたらす箱罠を原則禁止し、苦痛を与えない捕獲方法・取扱方法を用いることの遵守規定を定め、捕獲事案ごとの許可制とする。実施は捕獲事案ごとの監視制とする。

  • 殺害時・捕獲時の監視制度を設置する。

  • 食用に供する魚類の捕獲・殺害に伴うライセンス制度・監視制度の適用は除外する。

 

4、すべての飼育・取扱に対し、苦痛を与える取扱方法、不適切な飼育方法を禁止し、飼育取扱ライセンス制度・指導制度を設ける。

 

  • 動物の飼育・取扱を行う者はライセンスを必要とする。

  • 一般取扱・一般飼育基準を家庭動物の飼育・取扱基準と定める。

  • 動物の生態に応じ、目的・状況に応じ基準の解除、変更を行う。

  • 保護目的を除き譲渡を原則禁止する。

 

5、行政は被災動物、放置された動物、虐待された動物を保護しなければならない。

 

  • 行政は、民間動物救助、保護養育への人的資金的支援義務および賠償に基づく負担義務を負う。

  • 動物の救助・保護を行う場合は、妨げとなる法令を解除する。

以上

 

 

 

 

 

 

 

 以下は、これまでのように最初に虐待をオープン(制限されていない状態)にして、その後改正の度に小出しに改善を行うのではなく、最初にまず、現状で人間が動物にしてはならない行為、許されている行為、やむを得ずせざるをえない行為などを動物保護の包括的観点から考察し、基本方針を明らかにして動物保護法を形成した場合の一例です。規制の仕方は人それぞれ様々な考えがあります。以下の暫定版の規制の仕方は様々な議論が必要です。しかし基本方針から出発するという最も大切なことがこれまでないがしろにされてきました。

 これまでの動物愛護法改正運動では、動物保護団体・動物愛護団体がそれぞれ自分たちのやりたいように自分勝手に改正運動を行っています。それは動物の苦痛を考えず、動物の苦痛を利用して運動の成果を上げることで自分を強めようとする悪しき傾向であるとともに、永遠に動物の悲惨な状況が変わらないことを意味しています。動物愛護団体が利己的に振る舞っている間、もう一方の利己的な人々は自然と動物を蹂躙する法律を一致団結して形作っています。しかし動物のことを真剣に考えるのであれば、真剣に考えている人たちだけでも集まってよりよい動物保護法を形成する努力が必要です。

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