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日本にも動物保護法を作ろう!

 

殺処分政策の廃止を求める請願 2010年2月〜

《 請願賛同団体 》

太郎の友

北海道動物保護協会

外来種根絶政策に抗議する日本のNGO

福岡動物たちの幸せを呼びかける会

ねこともの会

宮島の鹿をいつくしむ会

エルザ自然保護の会

福岡動物里親の会

日本熊森協会

愛護動物の適正飼養を徹底する会

NPO法人動物たちを守る会ケルビム

豊田地域猫の会

プラーナ

主旨 

 現在日本政府によって、遺棄された動物たちの皆殺し政策が続いています。「日本固有の純血種を毀損する動物《人間により生存地を移動させられた動物とその子孫》は直ちに地上から抹殺すべき!」という考え方に基づいています。しかし本来これらの身寄りを失った動物たちは動物愛護法の管轄のもと保護すべき動物たちだったはずです。 

 現在動物愛護法・野生生物法には苦痛が伴う殺処分方法、苦痛が伴う捕獲方法とその器具の売買・所持を禁ずる規定がなく、行政による著しい苦痛が伴う残酷な殺処分が日本各地で日々実施されています。マングースを筒の中で絞殺する殺処分器具の新たな開発、 捕獲器の中で死んでいくタイワンリス 、口蹄疫防疫措置による消毒薬殺など、曖昧な法律自体が動物虐待を産み出す原因となっています。 

 生命と苦痛への配慮を著しく損なう今日の動物関連政策は新たな問題をも引き起こす原因となっています。「外来生物法」のもと無思慮に実施された飼育規制強化が却って飼育動物の遺棄増加を招き、市民団体による駆除、子供たちが駆除に駆り出されるなどの事態も生じています。殊更に感染症の危険を煽り立て、もともといなかったという理由で侵略者と見なし、遺伝子・生態系が汚染されると人々を煽動し、種の保存を目指して選別を計り、選ばれざる者の根絶を容認する社会の風潮を私たちは深く憂慮しています。 

 この事態は、野生生物行政が愛護法上の規定を自ら適用除外していることのみならず、動物愛護法に遺棄動物を生じさせない根本的な制度が盛り込まれていないことも一因となっています。一度も動物を保護したことがない人々が机の上で動物愛護法を考え、法制化し、政策を実行し、安易な管理政策を先行させ、動物愛護の理念と動物たちそのものを切り捨てているのです。その結果、社会全体が動物の命を軽視するあまり、動物保護従事者が理不尽な苦労を押し付けられ、法令上のあるいは地域で迫害されるなどの人権上の問題さえ生じています。 餓死防止のための給餌が「餌やり禁止」の立て札一枚で非社会的な行為とされた宮島の鹿救済活動などはその一例です。 

 国は、これらの問題の解決策を示した熊本市の動物愛護行政を見習い、国の愛護行政の見直し、職員の教育に直ちに取り組むべきです。 遺棄が生じた原因【無責任な飼育者の放置】を、善意の飼育者の意思を妨げることなく免許制度で規制することによって、遺棄とその後の繁殖、虐待、飼い殺し、過剰繁殖・殺処分を防止するための体系的な指導体制が確立できるはずです。何十年もの間、動物愛護団体が行ってきたことを、飼育前の審査制度(飼育ライセンス制度)として国の法律に盛り込む必要があるのです。 

 動物愛護法が主体的に動物関連行政を主管し、野生生物行政の暴走を監視し、虐待の告発を公正に行う体制の整備を計ることで、包括的体制整備ができるように、動物保護の現場の切実な声を法律に盛り込んでいただくことを請願いたします。 

 

請願項目 

1、 外来種根絶政策 (身寄りを失った動物とそのこどもたちの皆殺し政策) を即時中止してください 

身寄りを失った動物を動物愛護法のもとで保護を計るものとし、排斥政策の禁止を定め、「外来生物法」を直ちに廃止し、野生生物関連法における「生態系にかかわる被害の防止」条項を破棄して外来種根絶政策を直ちに中止してください。 

(対象法 : 動物愛護法・外来生物法・鳥獣保護法・生物多様性基本法・種の保存法・景観法・自然公園法・生物多様性条約など) 

 

2、引取り殺処分の拡大計画を直ちに廃棄してください 

動物愛護法「犬猫の引取」を「愛護動物の引取」に変更して、殺処分動物種を拡大する計画を中止し、「生態系にかかわる被害の防止」条項の盛り込み計画を中止して殺処分拡大計画を直ちに廃棄してください。 

 

3、苦痛を伴う殺処分方法を禁止し、行政行為(殺処分・駆除および委託許可)を適用除外とせず罰則を定めてください 

動物愛護法に、銃殺・絞殺・溺死殺・餓死殺・窒息殺・毒殺(パコマなどの消毒薬、サクシン、ストリキニーネなどの意識消失を伴わない薬物含む)・うっ血殺、撲殺などの苦痛を伴う殺処分方法・駆除方法を禁止し、行政を適用除外とせず罰則を定めてください。 

 

4、苦痛を伴う捕獲方法、器具の販売・所持、猟犬の使用を禁止し、捕獲許可制とし、行政行為を適用除外とせず罰則を定めてください 

動物愛護法に銃・絞殺罠・逆さ吊り罠・とらばさみ・くくり罠・エッグトラップなどの苦痛をもたらす捕獲方法・器具の使用・販売・所持および猟犬等の使用、箱罠の放置などの苦痛をもたらす使用方法を禁止し、保護目的を除き捕獲事案ごとに許可制としてください。 

 

5、動物愛護行政に、野生生物行政の殺処分政策を監視・調査・殺処分回避の指導・取り締まりをする専門部局を設けてください 

a)野生生物行政が愛護法・野生生物法の規定に反して殺処分政策を計画・実施した場合に、事前に行政行為の停止を指導し、実施した場合の罰則を定め、調査・取り締まり・告発を行う専門の部局を設けること。 

b)特定鳥獣保護管理政策の「殺処分による数の調整」理念を廃棄し、殺処分によらない農林業被害防止のための有効な被害防止対策制度の行政実施義務と違反時の罰則を定めること。【防除対策を最初期に実施すること、防除柵設置義務、追い払い体制の整備、開発制限、自然環境の回復、過疎地農業政 策の見直し、やむを得ず過剰繁殖対策を行う場合は殺処分以外の方法(不妊手術・インプラント等)を用いること、被害補償を実施すること】 

c)遺棄・逸走動物を野生生物対策として対処を実施する場合は、当該動物への行政保護義務を定め、違反した場合の罰則を定めること。 

d)衰弱死をもたらす政策の回避を義務付けること。 

e)海外からの動物の輸入・販売を全面禁止し違反した場合の罰則を定めること。 

f)野生生物対策への動物保護団体の審査を可能とする動物関連法検証委員会の設置を盛り込むこと。 

 

6、 動物愛護法・動物関連法に、遺棄とその後の繁殖・虐待・飼い殺し・過剰繁殖・殺処分を防止するための以下の包括的・体系的な法整備・体制整備を進めてください 

 

一. 動物保護・愛護団体の意見を集約し、動物関連法・政策の審査・調査・検証を行う動物関連法検証委員会を国に設置してください 

全国の動物愛護団体へ意見集約の場を設け、動物関連法実施による遺棄・放棄の誘発、虐待の誘発、餓死衰弱死の誘発、殺処分の誘発、 一般飼育者への権利の侵害、民間保護活動従事者への人権侵害、保護動物への権利の侵害の防止を目的とする法律政令等の立案・実施に際しての事前の審査、実施後の検証ができる各地域の代表者が参加する動物関連法検証委員会を設置してください。 

 

二. 動物行政のつけを動物を見捨てられない人だけに負わせるのではなく、国民全体で支援する動物愛護サポート制度を行政に義務付けてください 

共同募金に動物愛護募金を加え民間動物保護施設や愛護活動へのサポート、地域で飼養者死亡時の養育体制のサポート、地域の学校飼育動物へのサポート、学校や自治会による猫との共存を計るための清掃活動等のサポート、災害時の避難体制のサポートなど。 

 

三. 動物愛護推進行政を実施するための体制整備として、各行政窓口に動物愛護推進に見識を持つ担当職員を配置してください 

国は動物愛護推進行政を実施するための動物愛護推進職員を置き、都道府県等は引取りを実施するすべての行政窓口で相談窓口を設置し、窓口への動物愛護推進職員と特別司法警察職員の配置、および各校区へ動物愛護推進員、各自治会へ指導員、各学校へ動物愛護担 当教職員、各警察署へ動物愛護法担当警察官、各動物取扱業者へ専任指導員を配置することを義務付けてください。 

 

四. 遺棄・過剰繁殖・虐待・飼い殺し・殺処分の原因への対処を事前に可能にする罰則を伴う飼育免許制度(飼育前の審査制度)を国に導入してください (以下の制度の立案・実施には動物保護の目的に反しないよう善意の動物保護活動の妨げとならないこと、善意の一般飼育者の飼育意思を妨げないことに留意し、一の「動物関連法検証委員会」での事前の審査、実施後の検証と速やかな修正が必要とされます。) 

 

(あ)飼育免許制度を導入してください。

遺棄・虐待・殺処分の原因となった無責任な一般飼育者・動物取扱業者の飼育を制限するため、新規一般飼育者・既存動物取扱業者に対して以下の要件を審査する飼育免許制度(飼育前の審査制度)を導入してください。

a) 過去の飼育状況の 審査 

b) 現在の飼育能力の審査 

c) 将来の飼育能力の審査 

d) 講習の受講 

 

(い)個々の動物への飼育許可制度 動物の新規飼育に際して不適切な飼育状況を防止するため、個々の動物に対する以下の要件を審 査する事前の飼育許可制度を導入してください。

a) 飼育免許を取得していることの審査 

b) 現在の飼育環境の審査 

c) 飼育予定動物に対する飼育者の適正審査 

d) 飼育者が死亡した場合および業務が困難となった場合の動物の対処に関する審査 

 

(う)個々の動物への繁殖許可制度 動物の繁殖に際して、不適切な飼育状況・過剰繁殖を防止するため、個々の繁殖に対する以下の 要件に関する事前の繁殖許可制度を導入してください。

a) 飼育免許を所持しない飼育者の繁殖禁止と手術義務 

b)出産に際しての母体と子供の健康に関する審査 

c) 繁殖後の飼育環境の審査 

d) 飼育動物の将来に渡っての安全確保に関する審査 

 

(え)動物の戸籍制度を導入してください。

 以上の制度の導入により個々の動物の繁殖から飼育・展示・販売・購入・譲渡・飼育までの動物の状況および飼育者をその都度把握し、個々の動物飼育への指導、迷い犬猫等の返還を可能にする動物の戸籍制度を導入してください。 

 

五. 加害者としての無責任な飼育者・動物取扱業者への対処を可能にする指導・査察制度の各都道府県への設置義務を定めてください 

 

(あ)自治会等との連携のもと既存動物飼育者の動物飼育情報を収集し動物の戸籍を整えるための行政収集義務を定めてください。 

 

(い)行政の引取義務を排し、引取依頼者への以後の飼育禁止処分を定め、引取りを実施するすべての相談窓口で、引取り申請者への指導を実施することで安易な引取りを防止するとともに、各動物愛護担当職員は自治会との連携のもと地域住民・学校・生徒(学校飼育動物問題含む)への遺棄・過剰繁殖・虐待・飼い殺し防止のための指導啓発を行い、動物飼育情報をもとに飼育者・学校・動物取扱業者への以下の要件の指導・査察・改善命令・措置命令を行うことを定めてください。 

a)飼育免許・飼育許可・繁殖許可制度 に照らした調査 

b) 適正飼育基準に照らした現在の飼育状況の把握と改善点の指導等 

c) 遺棄・放棄・虐待防止基準に照らした 指導等 

d) 過剰繁殖防止基準に照らした指導等 

e)一般飼育者への飼育免許取得の指導 

 

(う)飼育免許の取得資格に充たない動物取扱業者に対する特別指導・査察の実施。又は六の行政保護義務の伴う飼育禁止措置の実施 

 

六. 被害者としての身寄りを失った動物への対処を可能にする保護制度の各都道府県への設置義務を定めてください 

a)遺棄動物への過剰繁殖防止措置実施制度 : 生存を保証するための給餌制度を含む 

b)飼育動物情報による迷い犬猫の所有者確定と返還制度 

c)虐待された動物の行政保護義務制度 

d)捕獲動物、引取り動物の行政保護制度(一般への譲渡・一時預かり・民間動物保護施設への養育費支援の伴う譲渡などの推進を含む) 

e)公営集合住宅・民間住宅への飼育許可制度の設置と推進 

 

七.犯罪への対処を可能にする厳罰化・被害動物行政保護義務制度・取り締まり制度・飼育禁止措置制度を国に導入してください 

 

(あ)国は、遺棄・虐待等の厳罰化を定め、各都道府県等が相談窓口を担当する動物愛護推進職員から特別司法警察職員を任命することを義務付け、各警察署に配置された動物愛護法担当警察官とともに虐待・遺棄の捜査・過剰繁殖の取り締まりを行い、被害動物の速やかな行政保護義務の伴う虐待者への飼育禁止措置、虐待者への飼育免許の取り消しを計ることを定めてください。 

 

(い)国は、行政犯罪に厳罰を定め、動物愛護法のもと野生生物対策を専門に調査・指導・監視・告発する野生生物担当調査官(特別司法警察職員)を各都道府県市町村に配置してください。 

以上

 

 

 

 

 

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